整骨院・接骨院の上手な利用法 Vol.3


     
           
       
     
           
     

今回は柔道整復師とは。をお伝えします。

柔道整復師とは

昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、現在は高校卒業後、都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。

国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。

資格取得後は、実務経験と研修の受講により受領委任の取扱いが行える「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます。

柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(非国家資格)

柔道整復師(国家資格)≠ あん摩・マッサージ・指圧師(国家資格)

添付 『 国家資格 柔道整復師 』※業界説明会資料

柔道整復師の業務

接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。

最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。

保険の適用範囲

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。

これらの保険が適用される範囲は、前述した外傷性が明らかな原因のケガに対する施術です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。

償還払いと受領委任の制度

健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用を「柔道整復療養費」と言います。この場合、患者さんが費用の全額を一旦支払い、後日、患者さん自ら、保険者へ請求を行い、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受ける「償還払い」が原則となります。

しかし、柔道整復師については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担金分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さんに代わって残りの金額を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められています。

この制度は患者さんの経済的負担や事務的な労力を軽減するという国民の皆さんの利便性のために設けられたものです。

柔道整復師が患者さんに代わって保険の請求を行うため、支給申請書に患者さんの委任のサインをもらうことが必要となります。

各分野で活躍する柔道整復師

柔道整復師は国家資格を取得後、開業、病院勤務、接骨院・整骨院のスタッフはもとより、スポーツ分野でのトレーナーや介護や福祉の分野で機能訓練指導員として活躍しています。

また、その活動範囲は日本だけでなく世界にも広がっており、確かな知識と技術を備えたスペシャリストとして活躍しています。

添付 社団法人設立65周年 柔道整復術公認100周年記念誌

   柔道整復術公認100周年 柔整業界大改革 切り拓いた平成の時代

倫理綱領

国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであるが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、倫理綱領を定めるものとする。

ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の崇高な理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うものである。

  1. 柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の心を以て人類への奉仕に生涯を貫く。
  2. 日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶冶に努める。
  3. 相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り、業務を遂行する。
  4. 学問を尊重し技術の向上に努めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意を以て接する。
  5. 業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などにかかわらず患者の回復に全力を尽くす。

WHO 憲章紹介

厚生労働省のご助力もあり、2001年2月のWHO発行「伝統医療と相補・代替医療に関する報告」には、日本の伝統医療として柔道整復が紹介された。

WHOでは、これらの伝統医療の情報を神戸にあるWHO健康開発総合研究センター(川口雄次所長)で取りまとめ、21世紀の人類の健康に貢献できる伝統/相補・代替医療に優先順位をつけて研究していく計画となっている。WHOの報告書に今回、柔道整復が掲載されたことで、スタートラインに立つことが出来たと受け止められる。

(公益社団法人)日本柔道整復師会では、今後もWHOと柔道整復の共同研究が実現するよう活動を継続する。

Judotherapists are regulated under the Judo Therapists Law 19 of 1970.By Article 3,in order to become qualified as a judotherapist, a candidate must pass the national judotherapist examination and obtain a licence from the Minister of Health and Welfare.Under Article 12, candidates must be eligible to enter a university according to Article 56 of the School Education Law 26 of 1974; have studied more than three years at a school recognized by the Minister of Education, Science, and Culture or at a training institution recognized by the Minister of Health and Welfare; and have obtained the knowledge and technical skill necessary to be a judotherapist, including knowledge of anatomy, physiology, pathology , and hygiene.

柔道整復術は、1970年法律第19号の柔道整復師法で規定されている。第3条で柔道整復師として資格を得るためには、志願者は国の柔道整復師試験に合格し、厚生省から免許を得なければならないことになっている。12条で、志願者は1974年法律26号の学校教育法56条の規定により大学入学資格のあるもので、文部省認可学校にて3年以上学んだか、厚生省認可の訓練機関で学んだことが必要であり、解剖学、生理学、衛生学を含む柔道整復師に必要な知識と専門技能を得ていることが必要であるとされている。

このマークのある整骨院・接骨院は(公社)岡山県柔道整復師会の会員です。

安心してご利用ください。

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