今回は社団法人所属柔道整復師と個人契約柔道整復師の違いについてをお伝えします。
整骨院・接骨院で施術(治療)をする柔道整復師には、大きく分けて公的に認められている組織「社団法人」に属する柔道整復師(会員)とそれ以外の柔道整復師(個人)とに分けられます。
社団法人所属柔道整復師
社団法人所属柔道整復師は、受領委任にかかわる委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と全国の(公社)・(一社)都道府県柔道整復師会との3者間で行われている協定に基づき、療養費の支給を受けることができます。これが『社団法人会員』であり、各都道府県の柔道整復師会、もしくは、柔道接骨師会の社団法人に加入しています。この組織は、各都道府県から公益法人の認定を得た業界唯一の団体です。地域社会への貢献(公益活動)を踏まえた上で、学術・技術の研鑽に努め、ケガを治し、国民の健康保持を目的とした団体です。
社団法人会員以外の個人契約柔道整復師
社団法人会員以外の個人契約柔道整復師は、地方厚生(支)局長との間で個人的に契約を結ぶことにより、社団法人会員に準じた療養費の扱いができるようになっています。
保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について
(1)保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。
(2)記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、施術(治療)を受けられた整骨院・接骨院にご確認いただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。
このマークのある施術所は社団法人所属の柔道整復師が施術している整骨院・接骨院ですので
安心してご利用ください。
次回は、前回の「柔道整復師について」で皆様よりご質問を頂きましたので、
そちらにお答えしたいと思います。