今回は整骨院接骨院で取り扱う健康保険(療養費)についてお伝えします
療養費とは
健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合は整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができます。この様な場合療養費として扱われます。
通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなります。
療養費の受領委任制度について
療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となります。
取り扱える保険の種類
各種健康保険
労災保険
生活保護
自動車損害賠償責任保険など

このマークのある整骨院・接骨院は(公社)岡山県柔道整復師会の会員の施術所です。
当会の会員には健康保険の適切な取り扱いを指導していますので、安心してご利用ください。
次回は、「柔道整復師とは」です。